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トップ経営方針情報開示方針

情報開示方針

1.情報開示基本方針

当社は、株主をはじめとするステークホルダーの投資判断を誤らせない環境を提供するため、関連諸法規に基づき適時適切に情報を開示していくことを基本方針としております。

この適時適切な情報開示体制を構築するため、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化確立に努めており、適時適切な情報開示を通じて企業価値の向上、株主価値の最大化を図っていきたいと考えております。

2.情報開示基準

当社は、関連諸法規に基づき適時適切に情報を開示しております。

当社の従業員につきましては、当該従業員は取得した情報がインサイダー情報に該当するか否か疑義が生じた場合、社長室に照会することとしております。インサイダー情報が発生した場合、当該情報を取得した者はただちに情報管理責任者に報告するものと定めております。

また、各会議体につきましては、情報管理責任者が出席しておりますので、当該情報管理責任者が情報収集しております。

3.情報開示体制

(1)適時開示に関する社内体制

当社の適時開示に関する社内体制につきましては、社長室が一元管理することにより、迅速かつ正確な適時開示の構築に努め、職務執行につきましては、それぞれに担当部門に責任者を配置して役割と責任の明確化を図っております。

1.情報管理責任者
代表取締役常務

2.担当部署および担当者
社長室、社長室スタッフ

(2)決算情報等の適時開示体制(監査法人の監査証明を要しない場合)

1.管理本部財務経理部は、各四半期終了後、監査法人のレビュー監査を受けながら四半期決算財務数値を作成いたします。

2.管理本部財務経理部は、四半期決算財務数値をもとに四半期財務・業績の概況を作成し、管理本部長の承認を得た後、これを社長室に提出いたします。

3.社長室スタッフは、情報管理責任者である代表取締役常務にこれを提出し、情報管理責任者は取締役会に四半期決算情報の開示を付議いたします。

4.取締役会は、情報管理責任者から提出された四半期決算情報の開示を審議し、決議した後は、遅滞なくこれを開示いたします。

(3)決算情報等の適時開示体制(監査法人の監査証明を要する場合)

1.管理本部財務経理部は、期末(中間期)終了後、監査法人の監査を受けながら期末(中間期)決算財務数値を作成いたします。

2.管理本部財務経理部は、期末(中間期)決算財務数値をもとに期末(中間)決算短信を作成し、管理本部長の承認を得た後、これを社長室に提出いたします。

3.社長室スタッフは、情報管理責任者である代表取締役常務にこれを提出し、情報管理責任者は取締役会に期末(中間期)決算情報の開示を付議いたします。

4.取締役会は、情報管理責任者から提出された期末(中間期)決算情報の開示を審議し、決議した後は、遅滞なくこれを開示いたします。

(4)決定事実、発生事実の適時開示体制

1.決定事実に関する情報

重要な決定事実については、取締役会において迅速に決定を行っております。 決定した重要事実につきましては、東京証券取引所の適時開示規則に従い、開示の必要性について情報管理責任者を中心に検討し、迅速な開示手続きを行います。

なお、必要に応じて開示内容について、監査法人、弁護士、主幹事証券会社、東京証券取引所から指導を受け、正確かつ公平でわかりやすい情報開示に努めます。

2.発生事実に関する情報

重要な発生事実が生じた場合、当該発生事実を認識した部署はすみやかに社長室に報告を行います。当該社長室は報告を受けた後、当該事実について関連部署に確認を行い、詳細内容を把握し、情報管理責任者に報告いたします。情報管理責任者は、開示の必要性について監査法人、弁護士、主幹事証券会社、東京証券取引所から指導を受けながら、開示が必要となる場合は、取締役ならびに監査役に報告を行った後、迅速な開示手続きを行います。

4.適時開示の方法

各種法令における法律に定められた会社情報の適時開示、適時開示規則に該当する会社情報の適時開示につきましては、取締役会での決議後または発生後、遅滞なく東京証券取引所のTD‐netへ登録し、すみやかに報道機関に同一情報を提供いたします。当社ホームページにおける情報の提供については、証券取引法および適時開示規則を踏まえ、報道機関に事実を公表し、東京証券取引所ウェブサイト内の「適時開示情報閲覧サービス」への掲載確認後、すみやかに当該情報の掲載を行うことといたします。

5.IR自粛期間

「IR自粛期間」を設け、各四半期の決算発表日から遡る3週間内、当社の役職員は、事業見通しや成果、あるいは予測についてのコメントを控えるとともに、個別ミーティング、アナリスト説明会(ラージミーティング、スモールミーティング)などの開催、参加をいたしません。

6.インサイダー取引防止について

当社は、ディスクロージャーポリシーを実現するため、社内規程「インサイダー情報管理規程」を定めており、この規程に従って重要事実を取り扱うことにより、透明性、信頼性の向上を目指します。

当社の役職員が当社株式の売買を行う場合は、事前に株式売買等申請書による申請を行い情報管理責任者の許可を得ることを義務付けています。

また、インサイダー取引規制に関する研修等を行い、役職員の意識向上を図っています。